千葉市産業振興財団では、千葉市内の中小企業者・創業者のICT活用促進によって働き方改革ならびに業務効率化を図ることを目的とした助成金公募を行っています。
特に中小企業の創業者にとっては、このような助成金を活用して事業の初期コストを大幅に下げることが可能になりますので、非常にメリットのある助成金です。
目次
助成対象者
助成対象者は以下の通りです。
- 千葉市内に本店もしくは事業所を置く中小企業者
- 千葉市内に事業の本拠を置く計画を持つ創業者
- 千葉市内に所在する商店街振興組合、商店街協同組合
となります。
中小企業者とは?
ここでいう中小企業者の定義について説明しておきます。
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同項に規定する中小企業者が構成員の3分の2以上を占める任意のグループ(当該グループの構成員となっている中小企業者の利益となる場合に限る。)をいう。
「公益財団法人千葉市産業振興財団 ICT 活用変革促進事業実施要綱」第二条一項より抜粋
『中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項』について確認すると、中小企業者とは以下のように記載されています。
- 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
このように業種によって資本金の額、従業員数も変わってくるので、ご自身の業種に合わせて確認してみて下さい。
「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項」については、電子政府の総合窓口(e-Gov)からも確認できますので併せてご確認下さい。
対象経費
続いて助成対象となる経費についてです。
- 機器導入費
- 機器等のリース料、ソフトウェアの使用料・開発費、クラウドサービスの利用料、システムの設計費・構築費、保守業務の委託費、通信等のインフラ整備費
- コンサルティング費、従業員教育費
注意点としては、1の機器導入だけを目的としたもの、3のコンサルティング費のみでの利用は不可だということです。
サービスやシステムを設計・構築することで、業務を効率化させて生産性を高めることが真の目的であると考えられます。
助成限度額
先ほど記載した、助成対象となる経費の助成限度額は総額の3/4以内で、上限500,000円です。機器導入費の助成率は全体の半分以内となります。
業務効率化のためのシステム構築やクラウドサービスの構築、サービス利用料などのコストに対する助成金であることの意味合いが強いことがここでも見て取れますね。
受付期間
受付期間は令和2年7月1日から随時受付中です。
現時点では受付終了期間については記載されていませんが、ソフトウェアやクラウドサービスなどの利用料の助成が令和3年2月28日までの期間が対象となっているので注意が必要です。
申し込み方法
ICT活用変革促進事業申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、財団まで郵送又は持参してください。ICT活用変革促進事業申込書と記入例はこちらからダウンロードできます。
支給決定までの流れ
ICT活用変革事業助成金の支給決定までの流れは以下の通りです。
- 申込書と添付書類を千葉市産業振興財団に提出します(不備がある場合は修正)
- コーディネータによるヒアリング
- 審査を行い支援対象者を決定します
注意事項として、申請は単年度あたり1企業1回までとなり、財団から申請内容のヒアリングに協力することと、必要に応じて財団からの事後審査に協力することがありますのでご注意下さい。
よくある質問
よくある質問についてまとめてあります。
中古でもOKです
支給決定前に契約したサービスや商品については対象外です
支給決定後の翌月から令和3年2月28日までの期間が対象になります。なお、年間契約の場合は月割で計算します
対象です。ただし事業所確認のため書類の提出が必要になります。
※法人:「法人設立・設置届出書」または「納税証明書」
※個人:事業所の所在が確認できる「公的書類」の写し
サービス導入やサポートに関してご相談下さい
私たちは、社内ネットワークシステム、VPN、クラウド等、中小企業のICT導入に際して、包括的なサポートを実施しています。
助成金の活用の有無に関わらず、ICTを通じて業務効率化をご検討の方はご相談下さい。
中には、「何をどう相談したらよいのかわからない・・・」という方もいらっしゃると思います。それでも全く問題ありません。私たちが、具現化しつつサポートをさせていただきます。